ネイルサロン開業、アパート一室でも可能?保健所の許可・手続きを分かりやすく解説

「自宅でネイルサロンを開業したいけれど、アパートやマンションの一室でも可能なの?」

と悩んでいる方も多いでしょう。


特に「保健所の許可は必要なの?」といった手続きに関する疑問は、開業準備の第一歩として解決しておきたい問題です。

本記事では、アパートやマンション(賃貸物件)でネイルサロンを開業する際の注意点、特に保健所の手続きが必要になるケースについて分かりやすく解説します。

目次

まず確認!ネイルサロン開業に保健所の許可は必要?

結論から言うと、ネイルの施術(爪の手入れや装飾)のみを行うネイルサロンの場合、保健所の許可や「美容所登録」は原則として不要です。

美容所登録が必要なのは、美容師法に基づく「美容行為」を行う場合です。

これにはパーマ、カット、まつ毛エクステンション(マツエク)などが該当しますが、ネイルケアやネイルアートは含まれていません。

そのため、手続き面でのハードルは低いと言えます。

しかし、「アパート(賃貸)で開業する」場合には、保健所以外の大きな注意点が存在します。

アパート(賃貸)開業で最も重要な注意点

保健所の手続きが不要であっても、賃貸物件で開業する際には「契約」という大きなハードルがあります。
必ず以下の2点を確認してください。

1. 賃貸借契約書の確認(「事業利用不可」が一般的)

一般的な居住用のアパートやマンションは、その賃貸借契約書において「居住専用」または「事業・営業活動不可」と定められているケースがほとんどです。

この契約に違反して無断で営業を開始すると、不特定多数の人の出入りによる騒音やセキュリティ上の問題を理由に、契約違反として退去を求められるリスクがあります。

2. 大家さん・管理会社への交渉

もし契約書で事業利用が禁止されていても、大家さんや管理会社に交渉することで許可が得られる場合があります。

その際は、以下のような点を明確に伝え、不安を取り除くことが重要です。

・「看板は出さない」

・「1日あたりの来客数は最大〇名程度」

・「完全予約制で、不特定多数の出入りはない」

・「ネイルダストや溶剤の匂いには、集塵機や換気で十分対策する」

許可が得られた場合は、トラブル防止のために必ず書面(覚書など)で残しておきましょう。

最初から「SOHO可」「事務所利用可」の物件を探すのも一つの手です。

アパート開業で「保健所」の届出が必要になるケースとは?

前述のとおりネイル単体では不要ですが、以下のようなサービスを併せて提供する場合は、保健所への「美容所」としての届出・検査が必要になります。

まつ毛エクステ(マツエク)を併設する場合

まつ毛エクステの施術は美容師法に基づく「美容行為」であり、施術者は美容師免許が必須です。

そして、施術を行う場所は「美容所」として保健所の基準(換気、消毒設備、作業スペースの面積など)を満たし、許可を得る必要があります。

居住用のアパートの一室を美容所として登録するのは、構造上の基準を満たすのが難しく、ハードルが非常に高くなります。

自治体独自の条例がある場合

極めてまれなケースですが、自治体によってはネイルサロンに対しても独自の条例で衛生管理の基準や届出を定めている場合があります。

念のため、開業する市区町村の役所(保健所や衛生課)に「ネイルサロンをアパートの一室で開業する予定だが、何か必要な届出はあるか」と一度確認しておくと万全です。

アパート開業とあわせて「顧客管理」の準備も始めよう

本記事では、アパートでのネイルサロン開業と保健所の関係について解説しました。

ネイル単体であれば保健所の許可は原則不要ですが、それ以上に「賃貸契約」の確認が重要です。

無事、開業の目処が立ったら、次はお客様をお迎えする準備です。
特にアパートや自宅サロンでは、お客様一人ひとりと密な関係を築くことがリピートに繋がります。

そこで役立つのが、美容サロン専用の電子カルテサービス「CAST FILE(キャストファイル)」です。

CAST FILEは、顧客情報や施術カルテ(デザインの写真など)を一元管理でき、過去のデザイン履歴やお客様の好みをiPadやスマートフォンで簡単に確認できます。

紙のカルテのように保管場所に困ることもなく、アパートの一室でもスマートに顧客管理が可能です。
お客様の「前回と同じデザインで」というリクエストにもすぐ応えられ、顧客満足度の向上に繋がります。

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