第1条(利用規約)
1.CASTFILE株式会社(以下「甲」という。)は、店舗運営事業者向け業務管理システム「キャストファイル」を、キャストファイル利用契約(以下、本契約といいます。)を締結した者(以下「乙」という。)に対して、日本国内において、非独占的に利用することを認め、これに対して、乙は対価を支払う。
2.本契約には、本利用規約が適用される。
3.本利用規約は、民法548条の2が定める定型約款に該当する。
4.乙は、本利用規約に同意の上、キャストファイルを利用するものとする。
5.キャストファイルの詳細は、URLに添付されるシステム仕様書(以下「キャストファイル仕様書」という。)において定める。
6.本利用規約の定めとキャストファイル仕様書の定めが抵触する場合、キャストファイル仕様書の定めが優先して適用される。
第2条(規約の変更)
甲は、必要と判断した場合、本利用規約を民法第548条の4の規定に基づき変更することがある。変更を行う旨及び変更後の利用規約の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに甲のウェブサイトへの掲示、電子メール、またはその他相当の方法により周知する。
第3条(定 義)
本利用規約における用語の意味は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)クラウドサーバーとは、キャストファイルを提供するインターネット上のクラウドコンピューティングサービスをいうものとする。
(2)ユーザーデータとは、利用者がキャストファイルを利用して、クラウドサーバーに記録したデータをいうものとする。
(3)クラウドサーバー事業者とは、甲がキャストファイルを稼働させるために委託したインターネット上のクラウドコンピューティングサービス管理事業者をいうものとする。
第4条(キャストファイルの権利関係等)
乙は、本契約に基づき、キャストファイルの利用権のみを非独占的に取得し、キャストファイル及びその記憶媒体、マニュアル、仕様書、資料等に関するその他の一切の権利(所有権、著作権を含むがこれに限られない。)は甲に帰属する。
第5条(キャストファイルの利用目的)
乙は、自ら運営する店舗の顧客管理のために、キャストファイルを利用することができる。
第6条(キャストファイルの動作環境)
1.キャストファイルを利用するために推奨される動作環境・アクセス回線は、URLの通りとする。
2.キャストファイルの利用に際し、乙は、自らの責任及び負担において、キャストファイル仕様書所定の条件を満たす動作環境・アクセス回線を用意しなければならない。
第7条(通知方法)
1.甲から乙に対する通知は、電子メール、ウェブサイトでの掲示その他甲が適当と判断する方法により行う。
2.通知が電子メールで行われる場合、乙が初期登録時に登録した電子メールアドレス宛に、甲が電子メールを発信した時点で、当該通知が乙に到達したものとみなす。
3.通知を甲のウェブサイトに掲示する場合、通知がウェブサイトに掲載された時点で当該通知が乙に到達したものとみなす。
4.乙から甲に対する連絡は、甲が指定する方法に従い、行うものとする。
第8条(利用料金)
1.乙は、キャストファイルの提供を受ける対価として、甲に対し、別途URLにおいて定める「料金表」の定めに従い所定の利用料金(以下「キャストファイル利用料金」という。)を毎月支払う義務を負う。データ容量の消費ルールに関して各1データにつき、同意書 1mb、施術カルテ1mb、カウンセリングシート1mbが保有容量から消費されます。
2.キャストファイル利用料金の支払期日は、契約した月の利用料については契約締結日とし、翌月以降の利用料については、当月末までに翌月利用分の料金を支払うものとする。なお契約した月の利用料については、月の途中での契約であっても、乙は前項に定める1か月分の利用料金を甲に対して支払う義務を負う。
3.キャストファイル利用料金の支払い方法は、甲がURLにおいて指定する方法によるものとする。
4.乙が甲に対し、第2項の支払期日までにキャストファイル利用料金を支払わなかった場合、乙は甲に対し、年利10%の割合で遅延損害金を支払う義務を負う。
第9条(キャストファイル利用料金の変更)
経済情勢、公租公課等の変動、キャストファイルの改善等によりキャストファイル利用料金が不相当となり変更の必要が生じたときは、 甲はキャストファイル利用料金を変更することができる。
第10条(初期登録)
乙は、自らの責任及び負担において、キャストファイル仕様書記載の内容に従い、キャストファイルを利用するために必要な初期登録を行うものとする。
第11条(ID等の発行及びその管理責任)
1.甲は乙に対して、本契約締結後、キャストファイルを利用するために必要なID及びパスワード(以下「ID等」という。)を発行する。乙は、当該ID等を、キャストファイルを利用するためにのみ使用するもとし、当該ID等が第三者(キャストファイルを利用する権限のない乙の従業員を含む。以下、本条において同じ。)に開示または漏洩することがないよう善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.乙の責めに帰すべき事由により、ID等が第三者に開示または漏洩し、当該第三者がID等を用いて、キャストファイルを利用した場合、その利用は乙による利用とみなされるものとする。
3.前項の第三者による利用により、乙に損害が生じた場合であっても、甲は、一切の賠償責任を負わない。
第12条(甲によるユーザーデータへのアクセス)
甲及びクラウドサーバー事業者は、キャストファイルをその利用目的に沿って、正常に稼働させるために、乙のユーザーデータをいつでも確認することができる。
第13条(契約期間)
1.本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。
2.契約期間満了日の30日前までに、甲または乙から特段の意思表示のない限り、本契約は同一の条件で更新され、以後も同様とする。
第14条(キャストファイルの廃止)
1.甲は、キャストファイルの全部または一部を廃止する場合、その3ヵ月前までに、乙に対して通知する。この場合、本契約の期間が満了する前であっても、キャストファイルの全部または一部を廃止され、それに伴い、本契約の全部または一部は終了する。
2.前項に基づき、甲がキャストファイルの全部または一部を廃止した時点において、既に甲に対し支払われているキャストファイル料金がある場合には、甲は乙に対し、キャストファイルを提供できない期間に応じて、キャストファイル料金を日割計算にて乙に返還する。
第15条(不可抗力によるキャストファイルの停止)
天災地変その他の不可抗力によりキャストファイルの全部または一部が停止した場合、甲はキャストファイルの停止後遅滞なく、乙に対して、その旨を通知する。 この場合、キャストファイルが、停止後120時間以内に復旧した場合には、甲は乙に対して、その期間に相当するキャストファイル料金等を返金する義務を負わない。
第16条(保守等によるキャストファイルの一時停止)
1.甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、2週間前までに乙へ通知することにより、キャストファイルの全部または一部を一時的に停止することができる。ただし、緊急かつやむを得ないと甲が判断した場合は、事前に乙に通知することなく、キャストファイルの全部または一部を一時的に停止することができるものとする。
(1)キャストファイルのプログラムを改良する必要があるとき
(2)キャストファイルの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等の実施が必要なとき
(3)その他甲が必要と認めたとき
2.前項に基づくキャストファイルの停止については、甲は乙に対して、その期間に相当するキャストファイル料金を返金する義務を負わない。
第17条(禁止事項)
乙は、キャストファイルの利用にあたり、次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1)甲が書面により承諾した場合を除き、有償または無償を問わず、キャストファイルを乙の従業員以外の者に利用させること
(2)キャストファイル並びにそのマニュアル、仕様書、資料等の複製
(3)キャストファイルに関する技術上の秘密の漏洩
(4)キャストファイルの改良、変更
(5)キャストファイルの解析
(6)キャストファイルを法令または公序良俗に反する目的で利用すること
(7)法令または公序良俗に反する事業を行うこと
(8)キャストファイルを第5条の利用目的以外の目的で利用すること
(9)キャストファイルの著作権その他の知的財産権を侵害すること
(10)キャストファイルの運営に支障を及ぼす行為またはそのおそれがある行為をすること
第18条(甲による乙のキャストファイルの利用の停止)
甲は、乙が次の各号に該当する場合には、乙によるキャストファイルの利用を停止することができる。
(1) 乙が前条の禁止事項のいずれかに該当する可能性が高いと判断できる場合
(2) 支払期日までに、乙がキャストファイル料金を支払わなかった場合
第19条(キャストファイルの回復及び再開時の措置)
キャストファイルの全部または一部が停止し、甲が乙に対し、その再開のために必要な協力を求めた場合、乙は速やかにこれに応じなければならない。
第20条(ユーザーデータの保存方法)
1.甲は、クラウドサーバーの運営並びにユーザーデータの保存及び管理を、URL記載のクラウドサーバー事業者に委託して行う。
2.クラウドサーバー事業者は、第三者によるキャストファイルへの攻撃、ユーザーデータへの不正アクセス及びユーザーデータの棄損を防ぐために、キャストファイル仕様書所定の防御措置を講ずるものとする。
第21条(甲の責任範囲)
1.甲は、キャストファイルが、URL記載の動作環境表記載の動作環境において、キャストファイル仕様書に記載されている機能を有することのみを保証し、これ以外の責任は負わない。
2.ユーザーデータの全部または一部が消失・漏洩等した場合において、その原因が次の各号のいずれかに該当するときは、甲はその一切の責任を負わない。
(1)前条に基づく防御措置により防御できない方法を用いて第三者がユーザーデータに不正にアクセスしたことにより発生したとき
(2)乙の故意または過失により発生したとき
(3)クラウドサーバー事業者の故意または過失により発生したとき
(4)天災地変その他の不可抗力により発生したとき
(5)その他甲の責に帰すべかざる事由により発生したとき
3.第14条に基づき甲がキャストファイルの全部または一部を廃止した場合、第15条または第16条に基づき、甲がキャストファイルを一時停止した場合、それにより乙に発生する一切の損害について、甲は何ら責任を負わない。
第22条(損害賠償)
1.本契約において甲の責めに帰すべき事由により、乙に損害が生じた場合には、甲は、乙に対して、請求原因のいかんにかかわらず、直接の結果として被った通常かつ現実の損害に限り、キャストファイル利用料の1か月分を上限として、賠償する義務を負う。
2.前項に定める損害賠償の上限額は、債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらないものとする。
第23条(契約内容の変更)
乙は、甲が別途URLにおいて定める契約変更手続きを完了することにより、本契約の内容を変更(料金データプランの変更を)することができる。この場合、料金を上げる変更については、当月分の変更後の利用料のクレジットカード決済完了後、新プランでの利用が可能となり、すでに支払い済みの旧プランの当月分の利用料については甲から乙に返金する。料金を下げる内容の契約変更については、変更手続きが完了した日の属する月の翌月の初日から契約変更の効果が発生するものとする。
第24条(契約期間の満了による契約の終了)
本契約の契約期間が満了し、更新が行われない場合は、本契約は契約期間が経過した時点で終了する。
第25条(中途解約)
1.甲は、本契約の中途解約を希望する日の1か月以上前に乙に通知することにより、本契約を中途解約することができる。
2.乙は、甲が別途URLにおいて定める本契約の中途解約手続きを完了することにより本契約を中途解約することができる。この場合、本契約は乙が中途解約手続きを完了した月の最終日をもって本契約は終了する。
第26条(債務不履行解除)
1.乙が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合、甲は乙に対し、事前の催告を行うことなく、 直ちに本利用規約の全部または一部を解除することができる。
(1)乙振り出しの手形または小切手が不渡りになったとき。
(2)差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産宣告、整理あるいは更生等の申立を受けたとき。
(3)自ら破産宣告、更生等の申立てをしたとき、または清算に入ったとき。
(4)支払を停止したとき。
(5)監督官庁から営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき。
(6)債務の履行猶予の申出を行い、あるいは債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7)本契約の申し込みにおいて虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(8)乙が本契約に違反し、甲から相当期間を定めて是正するよう催告を受けたにもかかわらず、当該期間後も是正されないとき。
2.乙が前項各号のいずれかに該当する場合、乙は甲に対する全債務について期限の利益を当然に喪失し、直ちにその債務を履行しなければならない。甲が乙に対し、債権を有し、一方で債務を負担している場合には、甲は当該債権と債務を対当額をもって相殺することができる。
第27条(ユーザーデータの削除)
1.乙は、本契約終了後は、キャストファイルに一切アクセスすることができず、また、クラウドサーバーに保存された乙のユーザーデータを閲覧することもできない。甲は、本契約終了後は、キャストファイルを利用して保存された乙のユーザーデータの保存義務を一切負わない。
2.本契約終了後、甲は、乙のキャストファイル利用による全てのユーザーデータを削除することができる。
3.乙は、本契約が終了する前に、乙が必要とする乙のユーザーデータを、乙自らの責任で、適宜、キャストファイル外に保存等するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
第28条(権利義務譲渡等の禁止)
乙は、本契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、担保に供しもしくはその他の処分をし、または債務の全部もしくは一部を第三者に履行させてはならない。
第29条(第三者への委託)
甲は、本契約の履行に必要な業務を第三者に委託することができる。
第30条(第三者との紛争処理)
1.乙のユーザーデータに記録されている個人情報について、その当該個人から甲に対して、個人情報の開示・訂正・削除等を求められた場合には、乙が当該個人に対して責任をもって対応する義務を負う。
2.乙が前項の求めに対して相当期間内に適切に対応しなかった場合には、甲が乙に代わって、当該個人からの求めに対して対応することができる。ただし、甲が当該個人からの求めに対応したことにより乙に何らかの損害が発生したとしても、甲はその責任を一切負わない。
3.キャストファイルの利用に関して、乙と第三者との間において紛争が生じた場合は、乙の責任と負担において解決するものとし、甲は一切責任を負わない。
第31条(法令等の遵守)
乙及び甲は、本契約の履行に関し、法令等の定めを遵守しなければならない。
第32条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所のみを専属的管轄裁判所として処理する。
第33条(協 議)
本契約の履行について疑義を生じた場合及び本利用規約に定めのない事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとする。
以 上